○安芸市まちづくり景観条例
平成9年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、安芸市の歴史・文化・風土・自然を生かした個性豊かな景観の維持及び形成に関し必要な事項を定め、もって市民ひとりひとりの参加のもとで、魅力的で誇りある郷土をつくりあげていくことを目的とする。
(1) 景観の維持及び形成 恵まれた地域環境を背景に、生活の中から生み出されてきたまちなみを守り、育て、創りあげていくことをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 建築基準法第88条に規定する工作物のほか規則で定めるものをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 建築物等 建築物、工作物及び広告物をいう。
(6) 事業者 建築物等の設計又は施行を業として行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために、必要な施策を推進するものとする。
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、景観の維持及び形成に関する知識の普及や啓蒙等、必要な措置を講じなければならない。
4 市は、景観の維持及び形成を目的とした市民全体の育成に努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、市が実施する景観の維持及び形成に関する施策に協力するものとする。
2 市民及び事業者は、景観の維持及び形成に努めるとともに、相互に協力するものとする。
(景観形成地区の指定)
第5条 市長は、特に景観の維持及び形成が必要であると認める地区を、景観形成地区として指定することができる。
2 市長は、景観形成地区を指定する場合において、安芸市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、景観形成地区を指定したときは、これを告示しなければならない。
4 前2項の規定は、景観形成地区を変更する場合について準用する。
(景観形成基準)
第6条 市長は、景観形成地区を指定したときは、当該景観形成地区ごとに景観形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 景観形成基準は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の規模、位置及び形態
(2) 建築物等の意匠、色彩及び材料
(3) 土地の緑化措置
(4) その他市長が必要と認める事項
(行為の届出)
第7条 景観形成地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転及び除却
(2) 建築物等の外観の修繕、模様替え及び色彩の変更
(3) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為
(1) 規則で定める通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為
(3) 法令等に基づく行為
(景観形成基準の遵守)
第8条 景観形成地区内において、前条第1項各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該地区に係る景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(景観形成基準に基づく助言及び指導)
第9条 市長は、第7条の規定による届出があった場合において、届出に係る行為が当該地区の景観形成基準に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき助言し、又は指導する場合において、安芸市景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観審議会の設置)
第10条 市長の諮問に応じ、景観の維持及び形成に関する重要な事項について調査及び審議するため、安芸市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、景観の維持及び形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(表彰)
第11条 市長は、安芸らしい良好な景観の維持及び形成に寄与していると認められる市民及び事業者を表彰することができる。
(援助、助成等)
第12条 市長は、景観形成地区において、当該景観形成基準に適合する行為をしようとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を助成することができる。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。