○安芸市景観審議会設置規則

平成9年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市まちづくり景観条例(平成9年条例第3号)第10条第3項の規定に基づき、安芸市景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民の代表者

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が委嘱し、又は任命されたときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、審議会に関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の委員を補佐し、庶務を処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市景観審議会設置規則

平成9年3月28日 規則第6号

(平成14年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年3月28日 規則第6号
平成14年10月11日 規則第31号