○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和43年3月30日
規則第3号
安芸市の経営する公営企業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和43年3月30日
規則第3号
安芸市の経営する公営企業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和43年3月30日 規則第3号
(昭和45年12月24日施行)
◆ | 昭和43年3月30日 | 規則第3号 |
◇ | 昭和44年2月20日 | 規則第2号 |
◇ | 昭和45年12月24日 | 規則第17号 |