○安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、市長が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)の規定に準じて、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車又は市長が承認したその他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定による市長が指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第4条第1項第5条及び第6条の規定による週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定による市長が指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職手当を受ける職員の時間外手当等)

第11条 第8条又は第9条の規定による時間外勤務手当又は休日勤務手当は、第4条に規定する管理職手当を受ける職員には支給しない。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月にその職員の直近の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は新型インフルエンザ等緊急事態措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)の実施のため国、他の地方公共団体等から法令の定めるところにより派遣された職員に対し、本市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合るものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 次の各号のいずれかに該当する者に係る退職手当については、市長は、安芸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第8号。以下「退職手当条例」という。)第4章の規定の例による手続を経て、当該退職手当が支払われる前にあってはその額の支払を差し止め、又はその全部若しくは一部を支給しないこととし、当該退職手当が支払われた後にあってはその額の全部若しくは一部の返納又はその額の全部若しくは一部に相当する額の納付をさせることができる。

(1) 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し当該退職後に禁以上の刑に処せられた者

(2) 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けるべき行為をしたと認められる者

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(第1項各号に掲げる事由により退職した職員にあっては、6月以上)で退職した職員が退職手当条例第10条第1項に規定する支給期間内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する求職者給付及び就職促進給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額(市長が別に定める方法により算出した金額とする。)を同法の規定による求職者給付及び就職促進給付の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、市長が時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定した場合、市長が定める休日等である場合、休暇(市長が定めるものを除く。)による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として市長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される上下水道事業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される上下水道事業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)により暫定手当が支給される間、職員に対し暫定手当を支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間、第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、「給与額」とあるのは「給料と暫定手当の合計額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和43年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改定前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第5条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定により住居手当の額が改正前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第5条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第19号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第38号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第54号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項の規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第6項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第14条第6項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成17年3月24日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年水道規則第3号で平成23年9月1日から施行)

(平成25年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月3日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月26日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第29号
昭和43年3月26日 条例第9号
昭和46年3月26日 条例第9号
昭和49年12月19日 条例第42号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和51年10月5日 条例第30号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和56年12月23日 条例第35号
昭和58年3月25日 条例第22号
平成2年3月23日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第34号
平成7年6月26日 条例第19号
平成7年6月26日 条例第20号
平成7年12月27日 条例第34号
平成11年12月27日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第54号
平成15年3月25日 条例第17号
平成16年3月22日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第21号
平成22年12月22日 条例第41号
平成23年6月27日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第34号
平成26年11月27日 条例第24号
平成29年12月21日 条例第23号
令和元年10月3日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第41号
令和3年12月20日 条例第26号
令和4年12月19日 条例第27号
令和4年12月19日 条例第29号