○安芸市水道事業経営審議会条例
昭和55年9月29日
条例第36号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、水道事業の経営に関して調査審議するため、安芸市に水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織及び任期)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、知識経験を有する者及び水道使用者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水道事業担当課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。