○安芸市水道事業及び下水道事業聴聞手続規程

平成6年10月1日

水道事業規程第1号

安芸市水道事業及び下水道事業が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第10号)の規定の例による。

この規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市水道事業及び下水道事業聴聞手続規程

平成6年10月1日 水道事業規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成6年10月1日 水道事業規程第1号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第2号