○安芸市水道事業及び下水道事業聴聞手続規程
平成6年10月1日
水道事業規程第1号
安芸市水道事業及び下水道事業が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第10号)の規定の例による。
附則
この規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
○安芸市水道事業及び下水道事業聴聞手続規程
平成6年10月1日
水道事業規程第1号
安芸市水道事業及び下水道事業が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第10号)の規定の例による。
附則
この規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。