○安芸市配水管工事分担金規程

昭和60年3月30日

水道事業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)第36条の規定による工事分担金(以下「分担金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(配水管の定義)

第2条 この規程において、配水管とは、既設配水管から分岐又は延長する配水管をいう。

(要望書の提出)

第3条 配水管布設要望者は、配水管布設要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(適用の範囲)

第4条 この規程は、給水申込者5世帯以上の場合に適用する。

(施行の決定)

第5条 配水管の布設は、配水管布設要望書に基づき審査のうえ決定する。

(分担金の徴収範囲)

第6条 分担金は、第3条の布設要望者及び布設後当該配水管から分岐することにより利益を受けるものから徴収する。

(工事に要する費用)

第7条 工事に要する費用(以下「総工事費」という。)は、条例第11条に準じて工事の都度市長が算定する。

(分担金の算定基準)

第8条 分担金は、総工事費を布設管の総延長で除して得た額に、布設管の総延長から次の表の左欄に掲げる給水申込戸数の区分に従い、同表の右欄に掲げる布設管の控除延長を差し引いて得た布設管の延長を乗じて得た額の範囲内の額とする。ただし、総事業費の20パーセントを下らない額とする。

給水申込戸数

布設管の控除延長

5戸

25メートル

6戸

36メートル

7戸

49メートル

8戸

64メートル

9戸

81メートル

10戸

100メートル

(配水管の布設)

第9条 配水管は、公道に布設するものとする。ただし、私道、共有道については、その関係者が文書により私権を主張しないことの誓約にかえて公道とみなす。

(布設後の配水管の利用)

第10条 配水管の布設後に当該配水管を新たに利用しようとする者は、次の各号の条件を満す場合で、市長が認めた場合のほかは、これを利用することができない。

(1) 市長が配水能力に余裕があると認めたとき。

(2) 給水開始後であっても従前の受益者に支障が生ずる場合は、給水の制限及び必要な流末施設の設置等市長の指示に従うこと。

(雑則)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日水道訓令第1号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日上下水管規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

安芸市配水管工事分担金規程

昭和60年3月30日 水道事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和60年3月30日 水道事業規程第1号
平成23年8月29日 水道事業訓令第1号
平成28年4月1日 水道事業訓令第1号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第12号
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第9号