○小規模水道工事に対する補助金交付規程
昭和37年7月2日
規程第2号
第1条 市は、住民の環境衛生の向上を図るため小規模水道新設工事又はこれに準ずる水道施設工事に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第2条 前条の工事は、給水人員が100人未満であって、その区域の全員又は半数以上の人員が使用する公共的施設を対象とし、かつ、市長が適当と認めるものでなければならない。
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に実施設計書及び設計図を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、事業の採否を決定し、申請者に通知しなければならない。
3 申請者は工事に着手したときは、直ちに着工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
第4条 補助工事は、市長がこれを査定し、工事の施行に関して監督及び検査を行う。
第5条 補助率は、査定工事費の4分の3以内とし、工事費精算額に応じて補助額を決定する。
2 工事費精算額が査定工事費を超過するものは、その超過額については補助しないものとする。
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、工事が完了したとき補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第7条 市長は、工事が設計と相違し、又は工事出来形が粗悪であるときは、手直しを命ずることができる。
第8条 市長は、補助金の交付決定後、次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定による市長の指示に従わないとき
(2) 不正行為があると認めるとき
第9条 この規程に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和30年規則第11号)の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和37年7月2日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。