○安芸市消防本部及び消防署設置条例
昭和41年7月11日
条例第19号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき本市に消防本部及び消防署を設置し、その名称及び位置並びに消防署の管轄区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
安芸市消防本部 | 安芸市西浜190番地1 |
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安芸市消防署 | 安芸市西浜190番地1 | 安芸市及び芸西村全域 |
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成22年3月25日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)
この条例は、平成25年3月25日から施行する。