○安芸市消防本部組織規則
昭和42年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、安芸市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防本部の組織は、次のとおりとする。
課名 | 係名 |
消防課 | 総務係 警防係 救急救助係 予防係 |
(職名)
第3条 消防本部に消防長、消防次長(以下「次長」という。)、課に課長、係に係長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
3 係に主幹及び主査を置くことができる。
4 消防長には消防司令長、次長には消防司令をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 消防長は市長の命を受け、消防事務をつかさどり、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主幹は、係長の指揮のもとに特定の事務及び技術に従事するとともに係長を補佐する。
7 主査は、上司の命を受け特定の事務及び技術に従事する。
(職務の代理)
第5条 消防長に事故があるときは別に定めるほか、次長が、次長に事故があるときは、課長が、課長補佐、係長が順次これを代理するものとする。ただし、あらかじめ代理者を指定してあるときは、この限りでない。
(分掌事務)
第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 事務の内容 |
総務係 | (1) 消防予算に関すること。 (2) 公印の保管、文書の収発に関すること。 (3) 条例、規則等の改廃に関すること。 (4) 消防施設の営繕管理及び総合企画に関すること。 (5) 職員の人事教養及び福利厚生に関すること。 (6) 職員の被服等の貸与品の調達支給に関すること。 (7) 消防団事務に関すること。 (8) 高知県市町村総合事務組合事務に関すること。 (9) 職員委員会に関すること。 (10) 表彰に関すること。 (11) 服務に関すること。 (12) その他、他の係に属さないこと。 |
警防係 | (1) 水防、警防計画に関すること。 (2) 災害時の警戒防御、応急対策に関すること。 (3) 消防通信施設の運用管理に関すること。 (4) 火災警報の発令解除に関すること。 (5) 消防気象に関すること。 (6) 消防地理及び水利に関すること。 (7) 消防用機械器具の整備保全に関すること。 (8) 公衆の出入りする場所等の警備に関すること。 (9) 消防職、団員の訓練、礼式に関すること。 (10) 自衛消防隊の訓練指導に関すること。 (11) 防災訓練に関すること。 (12) 消防車両等の整備に関すること。 (13) 応援協定、広域受援に関すること。 (14) その他、警防事務に関すること。 |
救急救助係 | (1) 救急法の指導に関すること。 (2) 救急用資機材の配備保全に関すること。 (3) 救急車両の整備保全に関すること。 (4) 救急業務の計画及び調査研究に関すること。 (5) 医療機関との連絡調整に関すること。 (6) 救急に係る技術、装備の研究に関すること。 (7) 搬送・出動等の証明に関すること。 (8) 救助用資機材の配備保全に関すること。 (9) 救助車両の整備保全に関すること。 (10) 救助業務の計画及び調査研究に関すること。 (11) 救助に係る技術、装備の研究に関すること。 (12) 水中の救助に関すること。 (13) その他、救急救助に関すること。 |
予防係 | (1) 危険物の許可、認可、届出、検査に関すること。 (2) 防火管理者に関すること。 (3) 消防用設備の検査及び指導に関すること。 (4) 予防査察に関すること。 (5) 火災予防の指導取締りに関すること。 (6) 防火思想の普及、啓発に関すること。 (7) 建築物の同意事務に関すること。 (8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく意見書の交付に関すること。 (9) 火薬類取り締まりに関すること。 (10) 高圧ガス保安法に関すること。 (11) 防火クラブに関すること。 (12) 火災等の原因調査に関すること。 (13) 火災等の報告等に関すること。 (14) 罹災証明に関すること。 (15) 火災統計に関すること。 (16) その他、予防・原因調査に関すること。 |
(雑則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月2日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。