○安芸市消防署の組織に関する規程

昭和42年4月1日

消防本部規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(署長及び副署長)

第2条 消防署に署長及び副署長を置く。

2 署長には消防司令、副署長には消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

3 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内の消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

(兼務)

第3条 消防署の職員は、本部職員が兼務する。

(隊、分隊及び班の設置)

第4条 消防署の組織は、次のとおりとする。

第1消防隊

第1救助分隊

第1警防分隊

第1救急分隊

第1機械班

第2消防隊

第2救助分隊

第2警防分隊

第2救急分隊

第2機械班

(隊長、分隊長、副分隊長及び班長)

第5条 隊に隊長及び副隊長、分隊に分隊長及び副分隊長、班に班長を置く。

2 隊長及び分隊長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

(事務分掌)

第6条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防署の庶務に関すること。

(2) 水火災の予防鎮圧に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 救助業務に関すること。

(5) 地水利調査に関すること。

(6) 消防機械器具の保管及び点検整備に関すること。

(7) 消防訓練に関すること。

(8) 危険物の取締りに関すること。

(9) 防火対象物の取締りに関すること。

(10) 建築物の指導、査察に関すること。

(雑則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和53年6月29日規程第4号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

安芸市消防署の組織に関する規程

昭和42年4月1日 消防本部規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和42年4月1日 消防本部規程第1号
昭和53年6月29日 規程第4号
昭和62年3月30日 規程第2号
平成18年10月10日 訓令第3号
平成20年3月28日 消防本部訓令第1号
平成22年3月25日 消防本部訓令第2号