○安芸市消防長に対する事務委任規則

平成11年5月31日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を消防長に委任することを目的とする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の権限に属する許可、命令、検査証の交付等に関する事項

(2) 法第22条第3項に規定する火災警報発令に関すること。

(3) 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の制限に関すること。

(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2の2に規定する水張検査又は水圧検査及び検査済証の交付に関すること。

(5) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定による消防団員任命の承認に関すること。

(6) 高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)により市長が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

安芸市消防長に対する事務委任規則

平成11年5月31日 規則第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成11年5月31日 規則第28号
平成18年10月10日 規則第51号
平成26年3月24日 規則第1号