○安芸市消防本部及び消防署の公印規則

平成12年4月14日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市消防本部及び消防署の公印の保管並びに使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 この規則で公印とは、安芸市消防本部印、安芸市消防長印及び安芸市消防署長印をいう。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印の形状、ひな型、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、消防署長(以下「公印保管者」という。)が保管する。

2 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、所管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の改刻等)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、消防長にその旨を届け出なければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整備しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、公印保管者の承認を得て証票等にその印影を印刷することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法

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安芸市消防本部及び消防署の公印規則

平成12年4月14日 規則第40号

(平成12年4月14日施行)