○安芸市消防職員服制規則
昭和56年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、安芸市消防職員の服制について定めることを目的とする。
(服制)
第2条 安芸市消防職員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)のとおりとする。
(着用区分)
第3条 制服の種類及び着用期間は次の区分による。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
2 外とうは、冬服着用期間に限り着用することができる。ただし、儀式、祭典及び室内では、着用してはならない。
3 雨衣は、雨雪の場合のみ着用する。
4 防火衣及び防火帽は、火災現場出動及び訓練の際必要に応じて着用する。
5 手袋は、儀式及び祭典の際は白色を用い、通常の場合は白色のほか黒色又はねずみ色を用いることができる。
(着用)
第4条 勤務中は、常に制服を着用しなければならない。
2 勤務時間外は、特に上司の許可を受ける場合のほかは、制服を着用してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成22年3月25日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。