○安芸市消防職員服制規則

昭和56年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、安芸市消防職員の服制について定めることを目的とする。

(服制)

第2条 安芸市消防職員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)のとおりとする。

(着用区分)

第3条 制服の種類及び着用期間は次の区分による。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から翌年の5月31日まで

2 外とうは、冬服着用期間に限り着用することができる。ただし、儀式、祭典及び室内では、着用してはならない。

3 雨衣は、雨雪の場合のみ着用する。

4 防火衣及び防火帽は、火災現場出動及び訓練の際必要に応じて着用する。

5 手袋は、儀式及び祭典の際は白色を用い、通常の場合は白色のほか黒色又はねずみ色を用いることができる。

(着用)

第4条 勤務中は、常に制服を着用しなければならない。

2 勤務時間外は、特に上司の許可を受ける場合のほかは、制服を着用してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成22年3月25日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

安芸市消防職員服制規則

昭和56年3月31日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第9号
平成18年10月10日 規則第51号
平成22年3月25日 規則第11号