○安芸市消防職員被服貸与規則

昭和56年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市消防職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与品及び貸与期間は、次のとおりとする。ただし、特殊な事情がある場合は、貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

品名

員数

貸与期間

冬服

1着

使用に耐える期間

夏服

1着

1箇年

活動服

1着

3箇年

救助服

1着

使用に耐える期間

冬救急服

1着

3箇年

盛夏救急服

1着

3箇年

防火衣

1着

使用に耐える期間

外とう

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

冬帽

1個

使用に耐える期間

夏帽

1個

使用に耐える期間

略帽

1個

使用に耐える期間

救助帽

1個

使用に耐える期間

救急冬帽

1個

使用に耐える期間

救急盛夏帽

1個

使用に耐える期間

防火帽

1個

使用に耐える期間

短靴

1足

2箇年

編上式半長靴

1足

2箇年

ゴム長靴

1足

1箇年

バンド

1本

1箇年

手袋

1双

1箇年

ヘルメット

1個

使用に耐える期間

ネクタイ

1本

使用に耐える期間

階級章

2個

使用に耐える期間

襟章

2個

使用に耐える期間

第3条 消防長は、貸与品台帳を備え、常に出納を明らかにしなければならない。

第4条 貸与品の使用期間中に、勤務上損傷し、使用に耐えないようになった場合、消防長の認めるものについては、取替支給をすることができる。

第5条 消防職員は、貸与品について盗難、遺失又は損傷のないように善良に管理をし、もし、事故があった場合は、速やかに消防長に文書をもって届出しなければならない。

第6条 転任、退職又は死亡した場合は、貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

第7条 職員は、貸与品を他人に譲渡し、貸与し、又は無断で処分してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

安芸市消防職員被服貸与規則

昭和56年3月31日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第11号
平成22年3月25日 規則第12号