○安芸市消防手帳規程
昭和56年3月31日
消防本部訓令第1号
第1条 安芸市消防職員に対して、この規程の定めるところにより、消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。
第2条 手帳には、職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。
第3条 手帳は丁重に取り扱い、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
第4条 手帳を亡失し、又は破損等により使用に耐へなくなったときは、番号、職名及び理由を具して、破損した場合は、その手帳を添え、消防長に再貸与を願い出なければならない。
2 前項の場合の手帳再貸与については、実費弁償を命ずることができる。
第5条 故意又は重大な過失により手帳を亡失したときは、これを懲戒に付することがある。
第6条 昇格、異動等により、手帳の記載事項に変更があったときは、記載事項の訂正を消防長はするものとする。
第7条 消防長は、手帳台帳を備え付け、手帳について必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。