○安芸市消防表彰規則

昭和57年12月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)並びに職員、団員で組織される団体又は職員、団員以外の個人及び団体で消防上功労のあった者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 功労表彰

(2) 精勤表彰

(3) 模範表彰

(4) 団体表彰

(5) 一般表彰

(6) 顕彰表彰

(7) 配偶者功労表彰

(8) 勤続表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、職員及び団員で、災害における消防任務その他消防業務の遂行上功労があり、他の模範と認められるものを対象とし、その功労の程度に応じ次の各号により行う。

(1) 功労が抜群な者には、特別功労章を授与して表彰する。

(2) 功労が特に顕著な者には、顕功章を授与して表彰する。

(3) 功労が多大な者には、功績章を授与して表彰する。

(4) 功労がある者には、功労章を授与して表彰する。

(精勤表彰)

第4条 精勤表彰は、職員及び団員で5年以上勤続し、品行方正で職務に精励し、勤務成績の優秀なものに対し、精勤章を授与して行う。

(模範表彰)

第5条 模範表彰は、次の各号の一に該当する職員及び団員に対して行う。

(1) 水、火災その他の災害の早期発見、警戒、防ぎょ活動及び人命の救助に功績があった者

(2) 消防機械器具の発明改良に功績があった者

(3) 消防上功績のある者及び勤務成績が特に優秀で他の模範となる者

(4) その他職務の内外を問わず一般の模範となる善行をなし、消防信用の高揚に貢献した者

(団体表彰)

第6条 団体表彰は、前条の規定を準用して行う。

(一般表彰)

第7条 一般表彰は、職員及び団員以外の個人又は団体で次の各号について功労があると認められるものに対して行う。

(1) 水、火災その他の災害の警戒防ぎょ及び火災予防の協力

(2) 水、火災事故の場合等における人命救助

(3) その他消防に対する協力

(顕彰表彰)

第8条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職した職員及び団員に対して行う。

(配偶者功労表彰)

第8条の2 配偶者功労表彰は、消防団員として25年以上勤続する成績優秀な消防団員の配偶者として支え、その功績が顕著であると認められる者に対して行う。

(勤続表彰)

第9条 勤続表彰は、団員で10年以上勤続し、品行方正で団務に勉励し、一般団員の模範となる者に対し、勤続章を授与して行う。

(感謝状)

第10条 団員で勤続10年未満の退職者に対しては、感謝状と記念品を贈ることができる。

(副賞)

第11条 第3条から第9条(30年勤続表彰に限る。)までの表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰者)

第12条 表彰者を区分し、次のとおりとする。

(1) 市長表彰

 職員及び団員に対する功労表彰並びに模範表彰

 勤続20年以上の職員に対する精勤表彰

 勤続20年以上の団員に対する勤続表彰

 職員及び団員の殉職者に対する顕彰表彰

 職員及び団員以外の個人及び団体に対する一般表彰

 配偶者功労表彰

(2) 消防長表彰

 勤続10年以上20年未満の職員に対する精勤表彰

 市長表彰にいたらざる職員に対する模範表彰

 職員で構成する団体に対する団体表彰

(3) 団長表彰

 勤続10年以上20年未満の団員に対する勤続表彰

 市長表彰にいたらざる団員に対する模範表彰

 団員で構成する団体に対する団体表彰

 団員に対する精勤表彰

 団員で勤続10年未満の退職者に対する感謝状

(審査委員会)

第13条 この規則による表彰の審査をするため、安芸市消防表彰審査委員会を置く。

(記章の制式)

第14条 特別功労章、顕功章、功績章、功労章(以下「功労章等」という。)及び精勤章並びに勤続章の制式は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 功労章等及び精勤章並びに勤続章は、本人に限り終身これをつけることができる。

3 功労章等及び精勤章並びに勤続章は、制服を着用したときは、常にこれをつけなければならない。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。

(表彰の時期)

第15条 表彰は、定例表彰と随時表彰とする。

2 表彰を受けるべき者が前項の表彰を受ける前に退職し、又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。

(表彰の制限)

第16条 次の各号の一に該当する者は、表彰を行わず、また表彰を受けた後該当するに至った場合は、これを返納させ、又は取り消すことができる。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分によって罷免された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められる者

(雑則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に受けた本市消防に関する表彰は、この規則により受けた表彰とみなす。

(平成8年9月27日規則第19号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

特別功労章等の制式

区別

地金

寸法

表面

裏面

菊桐及び唐草模様

日章

市章

特別功労章

銀又はその類似品

50ミリメートル

50ミリメートル

銀いぶし

赤色七宝焼

径20ミリメートル金色

銀色留め金具付き

顕功章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

藍色七宝焼

上に同じ

上に同じ

功績章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

黄色七宝焼

上に同じ

上に同じ

功労章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

白色七宝焼

上に同じ

上に同じ

特別功労章等の形状は、次の図のとおりとする。

表面

裏面

画像

画像

別表第2(第14条関係)

精勤章の制式

区分

地金

寸法

表面

裏面

桜葉

日章

旭章

消防章

市章

10年精勤章

銅及びその類似品

40ミリメートル

40ミリメートル

銀色七宝焼付

紺色七宝焼付

銀色

径17ミリメートル銀いぶし

径10ミリメートル金色

銀色留め金具付き

15年精勤章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

赤色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

20年精勤章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

紺色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

25年精勤章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

緑色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

30年精勤章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

白色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

精勤章の形状は、次の図のとおりとする。

表面

裏面

画像

画像

別表第3(第14条関係)

勤続章の制式

区分

地金

表面

裏面

月桂葉

日章

消防章

10年勤続章

銅及びその類似品

青色七宝焼付

金茶色七宝焼付

径14ミリメートル金色

白色七宝焼付

金色留め金具付き

15年勤続章

上に同じ

上に同じ

紺色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

20年勤続章

上に同じ

緑色七宝焼付

紺色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

25年勤続章

上に同じ

上に同じ

赤色七宝焼付

上に同じ

上に同じ

上に同じ

30年勤続章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

青色七宝焼付

上に同じ

35年勤続章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

黄色七宝焼付

上に同じ

40年勤続章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

金色七宝焼付

上に同じ

勤続章の形状は、次の図のとおりとする。

表面

裏面

画像

画像

安芸市消防表彰規則

昭和57年12月1日 規則第19号

(令和2年8月31日施行)