○安芸市消防団組織等に関する規則

昭和60年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例で定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部及び分団の階級定数は、別表第1のとおりとする。

3 本部及び分団の名称、位置及び担当区域は、別表第2のとおりとする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、班長及び団員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 班長及び団員は、女性とする。

4 班長及び団員は、上司の命を受け、火災予防活動等に従事する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第7条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(感謝状の贈呈)

第8条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著なものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(雑則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 安芸市消防団規則(昭和29年規則第6号)は、廃止する。

(平成4年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年11月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階級別

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2

 

 

 

1

9

13

安芸分団

 

 

1

1

3

4

16

25

中央分団

 

 

1

1

3

4

16

25

穴内分団

 

 

1

1

3

4

16

25

伊尾木分団

 

 

1

1

3

4

26

35

川北分団

 

 

1

1

3

4

26

35

東川分団

 

 

1

1

3

4

12

21

畑山分団

 

 

1

1

3

4

16

25

井ノ口分団

 

 

1

1

3

4

16

25

土居分団

 

 

1

1

3

4

16

25

赤野分団

 

 

1

1

3

4

19

28

1

2

10

10

30

41

188

282

別表第2(第3条関係)

名称

位置

区域

本部

安芸市西浜190番地1

安芸市一円

安芸分団

安芸市矢ノ丸三丁目1番32号

安芸市一円

中央分団

安芸市千歳町1番1号

安芸市一円

穴内分団

安芸市穴内乙1479番地

穴内地区一円

伊尾木分団

安芸市伊尾木195番地1

伊尾木地区一円

川北分団

安芸市川北甲843番地

川北地区一円

東川分団

安芸市入河内588番地1

東川地区一円

畑山分団

安芸市栃ノ木54番地1

畑山地区一円

井ノ口分団

安芸市井ノ口甲2566番地1

井ノ口地区一円

土居分団

安芸市土居659番地1

土居地区一円

赤野分団

安芸市赤野甲3073―イ―2

赤野地区一円

安芸市消防団組織等に関する規則

昭和60年3月26日 規則第4号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第4号
平成4年9月30日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年10月10日 規則第51号
平成21年11月27日 規則第23号
平成25年3月22日 規則第14号