○安芸市消防団の階級及び服制に関する規則

昭和60年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(服制)

第5条 消防団員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に準じ消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

安芸市消防団の階級及び服制に関する規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第3号
平成18年10月10日 規則第51号