○安芸市消防団の階級及び服制に関する規則
昭和60年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び服制について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(服制)
第5条 消防団員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に準じ消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。