○安芸市消防団員表彰条例

昭和51年3月24日

条例第14号

第1条 この条例は、消防業務に精励し、その功績が顕著であった消防団員(以下「団員」という。)を表彰することを目的とする。

第2条 表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 在職年数10年以上で退職した団員

(2) 公務中事故により死亡又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する身体障害者をいう。)となり退職した団員

2 退職者に授与する金品の額は、前項第1号該当者は別表第1前項第2号該当者は別表第2に掲げるとおりとする。

第3条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰する。

第5条 在職期間の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間とする。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年10月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 金品の額

在職期間

金品の額

10年以上15年未満

40,000円

15年以上20年未満

60,000円

20年以上25年未満

100,000円

25年以上30年未満

150,000円

30年以上35年未満

200,000円

35年以上40年未満

250,000円

40年以上

300,000円

別表第2(第2条関係)

種別

在職期間

金品の額

死亡

10年以下

200,000円

10年以上15年未満

240,000円

15年以上20年未満

260,000円

20年以上25年未満

300,000円

25年以上30年未満

350,000円

30年以上

400,000円

障害

10年以下

100,000円

10年以上15年未満

140,000円

15年以上20年未満

160,000円

20年以上25年未満

200,000円

25年以上30年未満

250,000円

30年以上

300,000円

安芸市消防団員表彰条例

昭和51年3月24日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第14号
昭和57年10月12日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第14号