○安芸市市民館条例
平成14年3月25日
条例第12号
安芸市市民館条例(昭和40年条例第30号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく事業を行い、地域住民の福祉の向上及び人権問題の解決を図るため、安芸市市民館(以下「市民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市市民館本館 | 安芸市染井町8番31号 |
安芸市市民館別館 | 安芸市本町5丁目17番2号 |
(事業)
第3条 市民館は、次に定める事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 地域福祉事業
(4) 啓発及び広報活動
(5) 地域交流事業
(6) その他必要な事業
(職員)
第4条 市民館に館長及び必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 市民館の円滑な運営を図るため、市民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し、市長に対し答申し、かつ、意見具申することができる。
第6条 審議会の委員の定数は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表
(2) 知識経験者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(施設の使用)
第7条 市民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、使用にかかる事項を変更するときも同様とする。
(使用の制限)
第8条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を滅失し、若しくは破損すると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第9条 市民館の使用については、使用料を徴収しない。
(目的外使用若しくは権利の譲渡)
第10条 使用者は、市民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用に関する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(安芸市厚生会館条例の廃止)
2 安芸市厚生会館条例(昭和48年条例第26号)は、廃止する。