○安芸市市民館条例

平成14年3月25日

条例第12号

安芸市市民館条例(昭和40年条例第30号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく事業を行い、地域住民の福祉の向上及び人権問題の解決を図るため、安芸市市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸市市民館本館

安芸市染井町8番31号

安芸市市民館別館

安芸市本町5丁目17番2号

(事業)

第3条 市民館は、次に定める事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動

(5) 地域交流事業

(6) その他必要な事業

(職員)

第4条 市民館に館長及び必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 市民館の円滑な運営を図るため、市民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し、市長に対し答申し、かつ、意見具申することができる。

第6条 審議会の委員の定数は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 知識経験者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施設の使用)

第7条 市民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、使用にかかる事項を変更するときも同様とする。

(使用の制限)

第8条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を滅失し、若しくは破損すると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。

(使用料)

第9条 市民館の使用については、使用料を徴収しない。

(目的外使用若しくは権利の譲渡)

第10条 使用者は、市民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用に関する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し)

第11条 使用者が、この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないときは、使用を取り消し、又は退去させることができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(安芸市厚生会館条例の廃止)

2 安芸市厚生会館条例(昭和48年条例第26号)は、廃止する。

安芸市市民館条例

平成14年3月25日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)