○安芸市元気バス条例

平成14年6月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、中山間地域の交流や高齢者等市民の交通手段を確保し、公共の福祉に資するために行う安芸市元気バス事業(以下「元気バス」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区間等)

第2条 元気バスの運行区間は、ごめん・なはり線安芸駅を起点として規則で定める路線とする。

2 運行回数、停留所及び運行時間については、規則で定める。

(委託)

第3条 市長は、元気バスの運営に関し、運行業務及び車両の管理を第三者に委託することができる。

(使用料及び利用料)

第4条 市長は、元気バスを利用する者(以下「利用者」という。)から規則で定める使用料を徴収する。ただし、前条の規定により運行業務及び車両の管理を委託した場合で、市長が必要と認めた場合には、運行業務及び車両の管理に要する経費に充てるため委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、規則で定めた使用料に相当する金額を利用料として徴収することができる。

(使用料及び利用料の返還)

第5条 市長又は受託者は、既に徴収した使用料又は利用料は返還しない。ただし、市長又は受託者が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めた場合においては、使用料を減免することができる。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、乗務員が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 受託者は、その責に帰すべき理由により元気バスをき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

安芸市元気バス条例

平成14年6月25日 条例第23号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年6月25日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第43号