○安芸市健康診査等費用徴収規則
平成14年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が行う健康診査等の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、健康診査等の区分、実施方法別に別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 健康診査及び肝炎ウイルス検診を受診した者のうち、市民税非課税世帯に属するもの
(3) 肝炎ウイルス検診の個別勧奨を受けた者
(4) がん検診を受診した者のうち、当該年度中に70歳以上に達するもの
(5) その他市長が特に必要と認める者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年2月23日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第31号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 費用徴収額 | |
健康診査 | 1,300円 | |
肝炎ウイルス検診 | 700円 | |
がん検診 | 胃がん検診(胃部エックス線検査) | 900円 |
胃がん検診(胃内視鏡検査) | 3,400円 | |
子宮頸がん検診 | 800円 | |
乳がん検診 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 600円 |