○安芸市健康診査等費用徴収規則

平成14年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が行う健康診査等の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、健康診査等の区分、実施方法別に別表のとおりとする。

(免除)

第3条 市長は、別表に掲げる健康診査等を受けた者が次の各号の一に掲げる者である場合は、費用の徴収を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 健康診査及び肝炎ウイルス検診を受診した者のうち、市民税非課税世帯に属するもの

(3) 肝炎ウイルス検診の個別勧奨を受けた者

(4) がん検診を受診した者のうち、当該年度中に70歳以上に達するもの

(5) その他市長が特に必要と認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年2月23日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年5月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

費用徴収額

健康診査

1,300円

肝炎ウイルス検診

700円

がん検診

胃がん検診(胃部エックス線検査)

900円

胃がん検診(胃内視鏡検査)

3,400円

子宮頸がん検診

800円

乳がん検診

1,000円

大腸がん検診

500円

前立腺がん検診

600円

安芸市健康診査等費用徴収規則

平成14年4月1日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年4月1日 規則第17号
平成15年3月25日 規則第11号
平成16年2月23日 規則第2号
平成16年7月5日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年12月25日 規則第31号
平成23年5月25日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第11号
平成30年3月19日 規則第7号