○安芸市駅前広場条例施行規則

平成14年6月25日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市駅前広場条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ安芸市駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、速やかに安芸市駅前広場使用許可変更・中止申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条の規定により使用を許可した場合は前条の申請を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、安芸市駅前広場使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に安芸市駅前広場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免を決定したときは、安芸市駅前広場使用料減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた使用目的以外の使用をしないこと。

(2) 火災、事故等の発生防止に十分留意すること。

(3) 前2号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

安芸市駅前広場条例施行規則

平成14年6月25日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)