○安芸市駅前広場条例施行規則
平成14年6月25日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、安芸市駅前広場条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、速やかに安芸市駅前広場使用許可変更・中止申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた使用目的以外の使用をしないこと。
(2) 火災、事故等の発生防止に十分留意すること。
(3) 前2号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。