○安芸市消防本部訓令を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する訓令
平成14年3月29日
訓令第5号
(左横書きの措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、安芸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語の整備に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。
(用字、用語等整備の措置)
第3条 既存の訓令中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。