○安芸市消防本部規程を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する訓令

平成14年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する安芸市消防本部規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の規程の内容及び効力に変更を生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、安芸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語の整備に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。

(用字、用語等整備の措置)

第3条 既存の規程中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

安芸市消防本部規程を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する訓令

平成14年3月29日 訓令第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第6号