○安芸市水道事業告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規程

平成14年2月1日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する安芸市水道事業告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の告示の内容及び効力に変更を生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、安芸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語の整備に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。

(用字、用語等整備の措置)

第3条 既存の告示中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

安芸市水道事業告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規程

平成14年2月1日 水道事業規程第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成14年2月1日 水道事業規程第2号