○安芸市安全・安心なまちづくり条例

平成15年3月25日

条例第1号

安全で安心して生活できる地域社会を築くことは、市民の共通の願いである。これまで市は、安全都市宣言(昭和37年3月17日議決)、暴力団根絶に関する決議(昭和60年3月22日議決)を行い、市民の安全・安心な生活の確保に努めてきたが、今、私達の身の周りでは事件や事故等により多くの人たちが被害にあっている。また、2030年までに南海地震が起きる可能性は40パーセントと予想され、大きな被害が懸念されている。誰もが安全で安心して生活できる地域社会を築くためには市、市民及び事業者等が、生活の安全に関する知識を高め、協同して行動することが求められており、安全で安心して生活できる地域社会を築くため、この条例を定める。

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全・安心な生活を確保するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、安全・安心なまちづくりの推進に関して基本的な事項を定めることにより、安全・安心な地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市、市民及び事業者は、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、すべての市民が安心して暮らすことができる安全・安心なまちづくりを推進するように努めなければならない。

(運用上の原則)

第3条 この条例の施行にあたっては、集会及び結社の自由、表現の自由等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の権利を不当に侵害しないようにしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民及び事業者と協力して、安全・安心なまちづくりに関する知識の普及、情報の提供及び啓発活動等総合的な施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当っては、警察等安全活動の中心となる各種関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活における安全・安心の確保に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、安全・安心なまちづくりの地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。

3 市民は、子ども、高齢者、障害者、女性その他の者が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれが明らかであると認められる場合には、状況に応じて警察等関係機関への通報その他適切な措置をとるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当り、安全・安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(遵守事項)

第7条 市民、事業者及び市の区域に滞在する者は、市の区域において、拡声機等の使用による暴力的な騒音によって、事業者の事業活動及び市民の生活を脅かしてはならない。

(安全・安心なまちづくり協議会の設置)

第8条 市民の生活の安全・安心に関する情報を共有し、施策の実施に関し必要な事項の協議及び必要な事業を実施するため安芸市安全・安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市安全・安心なまちづくり条例

平成15年3月25日 条例第1号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成15年3月25日 条例第1号