○安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例

平成15年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等ごみの散乱及び犬等のふん害の防止について、必要な事項を定めることにより、地域の環境美化と清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等ごみ 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙くず、たばこの吸い殻等のごみをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等ごみをみだりに捨てることをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(6) 回収容器 空き缶、空き瓶等を回収するための容器をいう。

(7) 公共の場所等 道路、公園、河川、海岸等公共の用に供する場所をいう。

(8) 犬等のふん害 飼養管理されている犬及び猫が排せつするふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨てによる空き缶等ごみの散乱及び犬等のふん害の防止に関する必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、公共の場所等及び他人が占有し、又は管理している場所にポイ捨てをしてはならない。

2 市民等は、空き缶等ごみを散乱させないため、自ら生じさせた空き缶等ごみを家庭に持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めることとする。

3 市民等は、自主的に地域の環境美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等ごみの散乱及び犬等のふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器のポイ捨て及び散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発を行うものとする。

2 たばこを販売する事業者は、吸い殻のポイ捨て及び散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発を行うものとする。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するものとする。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地にみだりに空き缶等ごみが捨てられ、又は犬等のふんが放置されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

2 占有者等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するものとする。

(犬等の飼い主の責務)

第7条 犬等の飼い主は、自ら飼養し、又は保管する犬等が、公共の場所等においてふんを排せつしたときは、当該排せつ物を適切に処理するものとする。

(印刷物等の回収)

第8条 公共の場所等において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該印刷物等が散乱しているときは、速やかにこれを回収するものとする。

(回収容器の設置等)

第9条 容器入りの飲食料を自動販売機により販売する事業者は、空き容器を回収するため回収容器を設置し、これを適正に維持管理するものとする。

(重点区域)

第10条 市長は、空き缶等ごみの散乱を特に防止する必要があると認める地域を環境美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、重点区域を指定し、又は指定を変更、解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(指導及び勧告)

第11条 市長は、第8条又は第9条に違反している者に対し、それぞれ当該各条に定める措置を講ずるよう指導及び勧告を行うことができる。

(命令及び公表)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、書面により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例

平成15年3月25日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)