○安芸市職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成16年3月22日
規則第6号
第2条 最高号給等職員のうち、新職務の級が旧職務の級より下位の職務の級である職員の切替日における給料月額は、旧号給と同じ給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前2条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第6項ただし書及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第5号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。