○通勤手当に関する規則
平成16年3月29日
規則第14号
(総則)
第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「条例」という。)第10条(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給、返納等については、この規則に定めるところによる。
第2条 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(勤務場所に関係機関等これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 通勤手当の条項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに通勤手当の条項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員が新たに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場合及び通勤手当の条項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合(通勤手当の条項の職員でなくなった場合を含む。)は、様式第1号により、任命権者に届け出なければならない。
(1) 住居又は勤務場所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 通用期間が支給単位期間(通勤手当の条項第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券等の価額
(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び別表第1に定める額(通勤手当の条項第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び別表第1に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等にかかる通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、新たに通勤手当の条項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の条項第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第13号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び別表第1に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合であってはその者の利用するすべての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券等の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(支給単位期間)
第8条の3 通勤手当の条項第5項に規定する規則で定める期間は、定期券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関においては、当該普通交通機関において発行されている定期券等の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、配偶者同行休業条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する庁舎の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長が定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、配偶者同行休業条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第9条 通勤手当の条項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の3関係)
使用距離(片道) | 金額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上 | 28,000円 |