○安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年4月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、安芸市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、新たに指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他市長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体等の組織及び経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が別に定める書類

(選定方法)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると認めるときは、第2条の公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定委員会)

第6条 市長等は、前2条に規定する指定管理者の候補を決定する場合においては、公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮ってこれを決定するものとする。

2 選定委員会の組織及び会議等については、別に定める。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、前3条により選定した指定管理者の候補について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により廃止の承認を受けたとき、又は年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その承認を受けた日又はその取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(業務の休廃止)

第11条 指定管理者は、公の施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により業務の休止若しくは廃止を承認したときについて準用する。

(指定の取消し等)

第12条 市長等は、指定管理者が第10条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、選定委員会に諮って、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年4月26日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)