○安芸市観光振興基金条例

平成17年3月24日

条例第19号

(設置)

第1条 安芸市の観光振興及び観光施設の整備等を推進するため、安芸市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市観光振興基金条例

平成17年3月24日 条例第19号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月24日 条例第19号