○安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則
平成17年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市国民健康保険税条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)第24条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税を支払うことが困難であると認められる者について、別表第3の範囲内で減免を行うものとする。
3 減免を受けようとする者が申請することが困難であると市長が認める場合は、親族等が代理で申請することができる。
(減免の審査及び決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を調査のうえ、減免処分を決定しなければならない。
(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
(減免の取消し)
第5条 市長は、減免を受けた者について次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、その税額を徴収しなければならない。
(1) 減免の理由が消滅したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと市長が認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と市長が認めるとき。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成17年10月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月9日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月15日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
[国民健康保険税の減免基準]
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 適用 | ||
災害を受けた者 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)の所有する家屋又は家財道具に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)を受けかつ当該世帯の現年の所得が1,000万円以下であり、次の各号の一に該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる場合 |
| 災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||
|
| ||||
| 火災の場合 | ||||
全焼 | 現年所得が500万円以下 | 全部 | |||
現年所得が500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | ||||
現年所得が750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 | ||||
一部焼 | 現年所得が500万円以下 | 2分の1 | |||
現年所得が500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | ||||
現年所得が750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | ||||
火災以外の災害の場合 |
| ||||
損害が10分の3以上10分の5未満 | 現年所得が500万円以下 | 2分の1 | |||
現年所得が500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | ||||
現年所得が750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | ||||
損害が10分の5以上 | 現年所得が500万円以下 | 全部 | |||
現年所得が500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | ||||
現年所得が750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 | ||||
所得額が皆無及びこれに準ずる者 | 納税義務者等の前年中の所得(非課税所得及び分離課税所得を含む。)が450万円以下で、疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、その年度の所得見積金額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下「現年の所得」という。)が、10分の5以下に減少し、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められる場合、次に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄の割合を減免する |
| 当該事由の生じた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する | ||
(1) 現年の所得が50万円以下である者 | 10分の7 | ||||
(2) 現年の所得が100万円以下である者 | 10分の6 | ||||
(3) 現年の所得が150万円以下である者 | 10分の5 | ||||
(4) 現年の所得が200万円以下である者 | 10分の4 | ||||
(5) 現年の所得が200万円を超える者 | 10分の3 | ||||
その他特別の事由がある者 | 被保険者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されている場合 | 収容された者に係る税額の全部 |
※全焼及び一部焼失の基準は、消防法令基準(固定資産評価額の10%以上が一部焼・20%以上が半焼・70%以上が全焼)による。
※火災以外の災害の場合、損害の程度により減免割合を決定する。
別表第2(第2条関係)
[旧被扶養者に係る減免]
区分 | 減免割合 | 減免期間 | 適用 |
所得割額 | 全部 | 当分の間 | |
被保険者均等割額 | 2分の1 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。 | 法令に基づく減額賦課による軽減額とあわせて半額となるよう、減額する。(旧被扶養者の属する世帯が7割、5割減額賦課に該当する世帯である場合は適用しない。) |
世帯別平等割額 | 2分の1 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。 | 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、法令に基づく減額賦課による軽減額とあわせて半額となるよう、減額する。(旧被扶養者の属する世帯が7割、5割減額賦課に該当する世帯である場合は適用しない。) |
備考 旧被扶養者と認定した場合、2年度目以降の減免の申請は省略する。
別表第3(第2条関係)
[新型コロナウイルス感染症による減免基準]
第1 減免の対象となる世帯及び減免額 国民健康保険税の減免額は、次の1又は2のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。 1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯 (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 (3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 【減免額の計算式】 対象保険税額×減額又は免除の割合=国民健康保険税減免額 (A×B/C)×(D) 【表1】対象保険税額 | |||
対象保険税額=A×B/C | |||
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |||
【表2】減額又は免除の割合 | |||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) | ||
300万円以下であるとき | 10分の10 | ||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1000万円以下であるとき | 10分の2 | ||
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。 (注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この規則による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わないこと。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。 ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。 イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。 第2 減免の対象となる国民健康保険税 減免の対象となる国民健康保険税は、令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年度末に被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものとする。 |