○安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成17年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)の量定の基準を定め、よって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項の一又は全部の規定に違反した場合は、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(その他の措置)
第3条 前条に規定する懲戒処分を行うに至らない程度の場合には、指導上の措置として訓告、文書による厳重注意又は口頭注意を行うことができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第2号)
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日訓令第10号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分等基準表
事由区分 | 標準的な処分基準 | |||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | |||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
休暇・職免の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 停職、減給、戒告 | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職務怠慢、注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 停職、減給、戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | ||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | |||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | |||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により、個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
公文書の不適正な取り扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職、停職 | ||
決裁文書を改ざんした場合 | 免職、停職 | |||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | |||
セクシュアル・ハラスメント | 職場において他の者を不快にさせる性的な言動をし、又は職場外において他の職員を不快にさせる性的な言動を行った場合 | 免職、停職、減給 戒告 | ||
パワー・ハラスメント | 職務上の地位や権限を背景に、職務上の指導の範囲を逸脱して、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を繰り返した場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
モラル・ハラスメント | 性別、職務上雇用形態にかかわらず、言葉や態度、身振りや文章などによって、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を繰り返した場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
法令等の遵守義務違反 | 法令等の遵守義務違反により、市に金銭的な損失を与えた場合 | 減給、戒告 | ||
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | ||
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込み若しくは約束した場合 | 免職、停職 | ||
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職、停職、減給 | ||
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 停職、減給、戒告 | ||
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 停職、減給、戒告 | ||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | ||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | 減給、戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職、停職 | ||
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給、戒告 | |||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | ||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | ||
常習として賭博をした場合 | 免職、停職 | |||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物等において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | ||
痴漢行為 | 公共の場所や乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | ||
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職、減給 | ||
交通事故交通法規違反関係 | 公務中の交通事故等 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | |
人に傷害を負わせた場合 | 停職、減給、戒告 | |||
著しい速度違反等悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給 | |||
交通法規違反を繰り返した場合 | 減給、戒告 | |||
他の交通事故・交通違反等 | 酒酔い+無免許+速度違反 | 免職 | ||
酒酔い+無免許 | 免職 | |||
酒酔い+速度違反 | 免職 | |||
無免許+速度違反 | 免職 | |||
無免許(うっかり失効を除く) | 停職 | |||
酒酔い(人身、物損を除く) | 免職、停職 | |||
酒気帯び(人身、物損を除く) | 免職、停職 | |||
酒気帯び+他の違反 | 免職、停職 | |||
飲酒運転となることを知りながら、他の者に酒類を提供し、又飲酒を勧めた場合 | 停職、減給 | |||
飲酒運転を知りながらこれに同乗、あるいは同乗しなくてもそれを容認した場合 | 停職、減給 | |||
上記以外の6点以上の違反 | 停職、戒告 | |||
速度違反 | 50km以上 | 戒告 | ||
30km以上50km未満 | 戒告 | |||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 公務上に起因して、部下職員が懲戒処分又はそれに準ずる処分を受ける場合、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給、戒告 |
(注)
この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当っては、
1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
2 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
3 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
5 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることがあり得るところである。
なお、この表に定める例示以外の非違行為についても、当然懲戒処分の対象となるものであり、これらについては、この表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。