○安芸市職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)
第3章 健康管理(第17条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の職場における安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 参事、課長及びこれに準ずるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理するほか、第9条に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を任命又は委嘱する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を任命又は委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生管理担当者)
第8条 市に、安全衛生管理担当者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理担当者は、法第10条第1項各号に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 市に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、総務課長、企画調整課長、福祉事務所長、教育次長、上下水道課長、衛生管理者及び職員労働組合の推薦者で構成する。
2 前項の職員労働組合の推薦者の人数は、3名以上とする。
3 市長は、前項に規定する委員のほか産業医を委員として指名することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議する。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集するものとし、委員長を議長とする。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
3 前2項に掲げるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
(委員会の報告等)
第15条 委員会は、総括安全衛生管理者に意見を述べることができる。
2 総括安全衛生管理者は、報告を受けたもののうち特に重要な事項については、市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断等)
第17条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、規則第43条の規定による採用時の健康診断、規則第44条の規定による定期健康診断、その他法令等に定めがあるもののほか総括安全衛生管理者が必要と認める随時の健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務課長の職にある者とする。
4 所属長は、健康診断等が実施されている場合には、所属職員に受診漏れがないよう配慮しなければならない。
5 職員は、特別の事情により指定された場所において、健康診断を受けることができない場合は、当該健康診断と同一の検査等を行う医師の診断書をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は実施責任者にその結果を証明する書類その他必要な資料を速やかに提出しなければならない。
6 実施責任者は、職員が前項の規定により他の医師の健康診断を受けた場合において必要があると認めるときは、当該健康診断等に係る資料の提出を求め、又は産業医に再検査させることができる。
(受診義務の免除)
第18条 休職又は療養休暇中の者等総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めたものについては、健康診断の受診義務を一定期間免除する。
(健康診断の結果の報告等)
第19条 実施責任者は、産業医又は総括安全衛生管理者が指定する医師の意見を聞いて、健康診断の結果を総合し、別表に定める区分により判定しなければならない。
2 実施責任者は、前項に定めるところにより判定をした結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 職員は、産業医、衛生管理者及び所属長が健康診断の結果に基づき行う健康管理に関する指導に従うとともに、自己の健康保持増進に努めなければならない。
2 前項の規定により療養休暇の許可を受けた者(1月以上の長期療養者)が勤務に服することができるようになった場合は、勤務ができる見込みであることを証する医師の診断書を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第21条 実施責任者は、健康診断の結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるものほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規則の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休養の方法により療養の必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務の制限を加える必要のあるもの | 勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務及び泊を伴う出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び泊を伴う出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により、適正な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の指導観察を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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異常なし | 生活規則面、医療面とも今のままでよいもの |