○安芸市南海地震対策推進本部規程

平成17年6月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 南海地震対策の総合的な調整及び施策の円滑な推進を図るため、安芸市南海地震対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進本部の事務に参画するものとする。

(所掌事務)

第4条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 南海地震対策の検討、総合的な調整及び施策の円滑な推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、南海地震対策に関連する重要事項に関すること。

(検討部会)

第5条 推進本部の活動を補佐するとともに、必要に応じ、市が行う事業を調整するため、推進本部の下に検討部会を設置する。

2 検討部会は、各課長、所長、消防署長及び関係する職員をもって充てる。

3 検討部会は、本部長が南海地震対策を進めるうえで、調整及び整理を要すると決めた事項について協議し、施策の推進を図るものとする。

4 検討部会は、必要に応じ、推進本部と調整を行う。

5 検討部会の事務局は、危機管理課の職員をもって充てる。

(学識経験者の参画)

第6条 本部長は、必要に応じ、推進本部及び検討部会に学識経験者、防災関係機関の職員等の参画を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局職員を置く。

3 事務局長は、危機管理課長をもって充てる。

4 事務局職員は、危機管理課の職員をもって充てる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防長

教育長

総務課長

建設課長

農林課長

商工観光水産課長

上下水道課長

福祉事務所長

環境課長

企画調整課長

危機管理課長

財産管理課長

市民課長

学校教育課長

生涯学習課長

安芸市南海地震対策推進本部規程

平成17年6月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策等
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第1号
令和5年6月26日 訓令第4号