○安芸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結等に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期契約締結が可能な契約)

第2条 法第234条の3に規定されている契約のほか、長期契約を締結することができる契約は、次の各号に定める契約とする。

(1) 電子計算機及び関連機器、通信機器、事務用機器、車両、機械及び機械設備並びにソフトウェアの借入れに関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等に係る維持管理、機械類の保守管理及び運営等に関する契約、前号に掲げる契約に係る機器等の保守管理に関する契約並びに情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の運用保守管理等に関する契約のうち、毎年4月1日から物品の借入れ又は役務の提供を受ける必要があるもの

2 前項第2号に規定する庁舎等に係る維持管理、機械類の保守管理及び運営等に関する契約(常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たって機器の導入等に相当な初期費用が必要なものを除く。)について翌年度以降にわたり契約を締結する場合の契約期間は、1年を超えてはならない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月28日 条例第12号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第12号
令和5年12月25日 条例第28号