○安芸市一般職の職員の勤務成績等の基準に関する規程
平成18年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第6号。以下「給与支給規則」という。)第15条に規定する勤勉手当の成績率及び安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号。以下「昇給規則」という。)第28条に規定する勤務成績の区分を定めることを目的とする。
(給与支給規則第15条に規定する勤勉手当の成績率)
第2条 給与支給規則第15条第1項第4号に規定する勤務成績が良好でない職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) 訓告又は文書による厳重注意を受けた職員 100分の70以下
(2) 戒告処分を受けた職員 100分の60以下
(3) 減給処分を受けた職員 100分の50以下
(4) 停職処分を受けた職員 100分の40以下
(5) 要勤務日数の6分の1を勤務しなかった職員 期間率による
(6) 要勤務日数の2分の1を勤務しなかった職員 期間率による
(7) やや良好でない職員 100分の70以下
(8) 良好でない職員 100分の60以下
(給与支給規則第15条の2に規定する勤勉手当の成績率)
第2条の2 給与支給規則第15条の2第1項第3号に規定する勤務成績が良好でない職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) 訓告又は文書による厳重注意を受けた職員 100分の35以下
(2) 戒告処分を受けた職員 100分の30以下
(3) 減給処分を受けた職員 100分の25以下
(4) 停職処分を受けた職員 100分の20以下
(5) 要勤務日数の6分の1を勤務しなかった職員 期間率による
(6) 要勤務日数の2分の1を勤務しなかった職員 期間率による
(7) やや良好でない職員 100分の35以下
(8) 良好でない職員 100分の30以下
(昇格規則第28条に規定する昇給区分の決定)
第3条 昇給規則第28条に規定する成績が良好であると認められない職員の昇給は、次のとおりとする。
(1) 昇給日前1年間において(当該期間の中途において新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)、訓告を受けた職員 D
(2) 基準期間において、減給処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告処分を受けた職員 D
(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱う。) D
(4) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員 D
(5) 基準期間において、停職処分又は減給処分(第2号に掲げるものを除く。)を受けた職員 E
(6) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱う。) E
(7) 第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの E
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日訓令第2号)
この訓令は、平成22年5月28日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日訓令第8号)
この訓令は、平成28年12月27日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日訓令第6号)
この訓令は、平成29年12月21日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月30日から施行する。