○安芸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年8月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請をしようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添えて行うものとする。

2 前項の規定は、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(障害支援区分の認定)

第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条第1項及び政令第10条第3項の規定により、障害支援区分を認定したときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)で当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第5条 所長は、第3条の申請内容を審査し、支給を決定したときは(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項による支給決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を支給決定の通知を受けた者に交付するものとする。

3 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

4 所長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

5 所長は、第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

6 介護給付費のうち、訪問系サービスについては、支給決定基準を別に定める。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第6条 法第24条第1項の規定により支給決定等を変更するときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(政令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(介護給付費等の支給決定の変更の決定)

第7条 所長は、前条第1項の申請内容を審査し、変更の可否を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 所長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、変更しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定)

第8条 法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第9条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 政令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

4 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定により市長が定める割合は、当該支給決定障害者の状況を勘案し、その都度決定するものとする。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第14条 省令第34条の3第4項の規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

2 第6条第2項の変更の申請において、省令第34条の3第4項各号に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第15条 所長は、省令第34条の5第1項の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定障害者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第16条 省令第34条の6第2項に規定する支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援給付費等の支給申請)

第17条 法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添えて行うものとする。

2 法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。第26条において同じ。)の提出の依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の通知等)

第18条 所長は、法第51条の7第1項により地域相談支援給付決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。第24条及び第27条において同じ。)に通知するとともに、地域相談支援受給者証(様式第16号)を交付するものとする。

2 所長は、前条第1項の申請に対し、地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の申請書)

第19条 省令第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の決定)

第20条 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(地域相談支援給付等の申請内容の変更の届出)

第21条 政令第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第22条 省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第23条 政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第24条 法第51条の15第1項の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により、所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の規定による申請に対し、特定地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第25条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。次条において同じ。)は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により、所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請に対し、その要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画の提供を受ける事業者の決定等)

第26条 計画相談支援対象障害者等は、当該計画相談支援対象障害者に係るサービス等利用計画案の作成を行う特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この条において同じ。)を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により所長に届け出るものとする。当該特定相談支援事業所を変更したときも、同様とする。

(継続サービス利用支援の変更)

第27条 所長は、継続サービス利用支援(法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。)について、省令第6条の16の規定により定めた期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第28条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第29条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第76条の2第1項第1号に掲げる者 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)

(2) 法第76条の2第1項第2号に掲げる者 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により当該申請者に通知するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる者 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)

(2) 前項第2号に掲げる者 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)

(自立支援医療費の支給申請)

第30条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療及び更生医療に限る。以下同じ。)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)に医師意見書等必要な書類を添えて所長に提出するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第31条 所長は、前条の規定により、自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給を認定したときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第25号)に自己負担上限額管理票(様式第26号)を添えて当該申請者に送付するものとする。

2 所長は、支給認定又は支給認定変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請(支給変更)却下通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第32条 政令第32条第1項に規定する変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第33条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第34条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第30号)により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第35条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第36条 省令第65条の7の規定により補装具費の支給を受けようとするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第32号)に必要な書類を添えて申請するものとする。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具支給決定調査書(様式第33号)を作成する。

3 所長は、申請する補装具が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所等(以下「相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めたときは、補装具費支給判定依頼書(様式第34号)により補装具費支給の要否について相談所に判定を依頼し、補装具費支給判定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給決定)

第37条 所長は、前条の申請に対し補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第36号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の申請を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第38条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具制作業者(以下「業者」という。)に補装具費支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第39条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引き渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第39号)により市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の返還)

第40条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第41条 所長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第40号)を整備するものとする。

(雑則)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市障害者自立支援法施行細則、障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、安芸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、安芸市障害児通所給付等の支給に関する規則、安芸市コミュニケーション支援事業実施規則、安芸市日常生活用具給付事業実施規則、安芸市地域生活支援給付費の支給に関する規則及び安芸市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年8月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月1日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第40号
平成21年3月25日 規則第2号
平成24年10月2日 規則第28号
平成26年3月26日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第32号
平成31年3月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第22号