○安芸市職員の休暇及び休職期間の算定に関する規程
平成19年3月28日
訓令第4号
(一般傷病による療養休暇)
第1条 安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第15条の規定に基づく休暇期間の算定については、その期間中の勤務を要しない日及び休日を含めた全日数を計算する。
2 休暇を受けていた職員が復職後再び同一疾患により休務する場合におけるその者の休暇期間は、復職前の休暇期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後3月を経過しているときは、この限りでない。
(心身の故障による休職)
第2条 安芸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第71号。以下この条において「条例」という。)第2条の規定により休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定による復職後再び同一疾患により休職処分に付された場合におけるその者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(職員の休暇及び休職期間の算定についての廃止)
2 職員の休暇及び休職期間の算定について(昭和42年庁達第1号)は、廃止する。
附則(平成26年9月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。