○安芸市職員駐車場の利用料の徴収に関する規則

平成19年9月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の機関等の職員その他市の庁舎において勤務する者(以下「職員等」という。)が利用する職員駐車場の利用料(以下「利用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の機関等 議会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される市の執行機関及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1号に規定する学校その他の教育機関(第4号イにおいて「学校その他の教育機関」という。)をいう。

(2) 市の庁舎 市の機関等が日常の事務又は事業の用に供する建物(その附属工作物及び敷地を含む。)をいう。

(3) 職員駐車場 市の庁舎に職員等が通勤に利用するため設置された駐車場(管理者が定める駐車場に限る。)をいう。

(4) 管理者 市の庁舎を管理する者であって、次に掲げるものをいう。

 安芸市庁舎管理規則(平成12年規則第23号)第3条に規定する庁舎管理責任者。ただし、出先機関の庁舎は、当該施設の主管課長等とする。

 学校その他の教育機関の長

(利用料)

第3条 職員駐車場として利用できる施設及び利用料は、別表のとおりとし、市は職員駐車場を利用する職員等から利用料を徴収するものとする。

2 利用料は、年額又は月額とし、1月に満たない期間がある場合は、30日を基礎として日割りによって計算した額とする。

(徴収の方法等)

第4条 利用料は、市から給与の支給を受けている職員にあっては、毎月の給与から控除して徴収するものとし、その他の者にあっては納付書による納付の方法により徴収するものとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、利用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の第3条の職員駐車場の利用料の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日規則第21号)

この規則は、平成29年6月19日から施行する。

(令和5年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市職員駐車場の利用料の徴収に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る利用料について適用し、施行日前に行った使用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

職員駐車場として利用できる施設

利用料

安芸市本庁舎

月額1,500円

安芸市立下山小学校、安芸市立伊尾木小学校、安芸市立川北小学校奈比賀分校、安芸市立東川小学校、安芸市立川北小学校、安芸市立土居小学校、安芸市立井ノ口小学校、安芸市立安芸第一小学校、安芸市立穴内小学校、安芸市立赤野小学校、安芸市立清水ケ丘中学校、安芸市立安芸中学校、安芸市民図書館、安芸市内原野陶芸館、安芸市民会館、安芸市市民館、安芸市女性の家、安芸市体育館、安芸市総合運動場、安芸おひさま保育所、伊尾木保育所、川北保育所、土居保育所、井ノ口保育所、赤野保育所、安芸市健康ふれあいセンター「元気館」、杜の聖苑、安芸市一般廃棄物最終処分場、安芸市浄化センター、安芸市防災センター

当該土地の価額に100分の4を乗じて得た額に10平方メートルを乗じた額(1,200円未満の場合は1,200円とする。)を年額とし、年額を12で除した額を月額とする。

安芸市職員駐車場の利用料の徴収に関する規則

平成19年9月18日 規則第18号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成19年9月18日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第15号
平成25年3月28日 規則第20号
平成27年3月23日 規則第4号
平成29年6月14日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第49号