○安芸市立学校職員衛生管理規程
平成20年3月28日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に別に定めがあるもののほか、安芸市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の職場における衛生及び健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(校長の責務)
第2条 校長は、常に所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現及び安全衛生思想の普及徹底を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、この規程に基づく衛生及び健康管理に係る措置に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条 職員の衛生及び健康管理を総括させるため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、教育次長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、教育長が指名した者がその職務を行う。
(総括衛生管理者の職務)
第5条 総括衛生管理者は、校長を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で、職員の衛生及び健康管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生及び健康管理に関すること。
(衛生管理責任者)
第6条 総括衛生管理者の職務を補助させるため、衛生管理責任者を置く。
2 衛生管理責任者は、教育長が指名した者をもって充てる。
(衛生推進者)
第7条 学校に衛生推進者(法第12条の2に規定する「衛生推進者」をいう。以下同じ。)を置く。
2 衛生推進者は、校長が命ずる。
3 衛生推進者は、第5条各号に掲げる業務を所掌する。
(健康診断等)
第8条 健康診断その他職員の健康管理は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるところによるものとする。
(秘密の保持)
第9条 職員の衛生及び健康管理に関する業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告及び資料の提出)
第10条 総括衛生管理者は、職員の衛生及び健康管理上必要があるときは、校長から必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年10月13日から施行する。