○安芸市外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年12月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項の規定による外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面(以下「資格を証する書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第2条 政令第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、個別外部監査契約の期間とする。

2 資格を証する書面の閲覧は、市長が指定する場所で、前項による閲覧期間のうち、安芸市の休日を定める条例(平成3年条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、閲覧に供する書類の整理その他の理由により必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。

(閲覧手続)

第3条 資格を証する書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、外部個別監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第4条 閲覧者は、資格を証する書面を第2条第2項の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格を証する書面を汚損し、若しくはき損し、又は資格を証する書面への加筆する等の行為をしてはならない。

3 市長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格を証する書面の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年12月14日 規則第25号

(平成21年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成21年12月14日 規則第25号