○安芸市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年12月22日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般の退職手当受給手続)

第2条 一般の退職手当を支給するときは、退職した者の在職中の履歴事項を確認することができる書類に基づき支払わなければならない。

2 死亡により退職した者及び退職後死亡した者の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、次の書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本又は条例第2条の2第1項に規定する遺族であることが明瞭であると認め得る書類(退職後請求までの間において作成されたものに限る。)

(2) 前号の遺族に同順位の者が2人以上あるときは、その中の1人を総代者として様式第1号による総代届

3 条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡又は条例第4条第2項若しくは第5条第2項に規定する通勤による傷病による退職手当の支給を受けようとするときは、公務上の災害又は通勤による災害に関する公務災害認定通知書の写しを提出しなければならない。

(基礎在職期間)

第3条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定める。

(退職勧奨の記録)

第4条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下この条において「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者(市長以外の任命権者に属する職員である者については、市長とする。以下同じ。)が作成し、保管する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録の様式は、様式第2号のとおりとする。

(休職月等)

第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下この号において同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定める。

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 任命権者は、前項の規定により難い事情があると認められるときは、市長の承認を得て別段の定めをすることができる。

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条第1項(第6条の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第6条の4第1項の調整月額をいう。次項において同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本手当の日額)

第9条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条の規定による賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第10条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該退職の月前6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われてなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第11条 任命権者は、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から請求があったときは、様式第3号による安芸市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の提出)

第12条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票(その者が第16条第5項又は第16条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、退職票及び当該受給期間延長等通知書)を提示して求職の申込みをし、退職票の所定欄に申込みの事実及び年月日につき管轄公共職業安定所の長の証明を受けた上、任命権者に提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第13条 任命権者は、受給資格者から前条の規定による退職票の提出を受けたときは、当該受給資格者が失業している事実を確認の上、様式第4号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第15条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第16条 条例第10条第1項の申出は、様式第5号による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第16条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第16条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第16条の4 条例第10条第4項の規定による同項に規定する事業の開始に係る申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第16条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第16条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第16条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第16条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第17条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間に相当する期間及び待期日数(同項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項若しくは第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(同項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第18条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し、その所定欄に待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第12条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し失業の証明を受けた上、様式第6号による基本手当に相当する退職手当請求書とともに任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による基本手当に相当する退職手当請求書の提出を受けたときは、受給資格者について、受給資格証に記載された処理状況、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無等を確認の上、同項の規定による失業の証明のあった日に対する分の基本手当に相当する退職手当の支給を決定するとともに、当該受給資格者に受給資格証を返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第19条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに様式第7号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第8号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第20条 受給資格者は、条例第10条第7項第1号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第6号による基本手当に相当する退職手当請求書及び様式第9号による公共職業訓練等受講証明書(以下「受講証明書」という。)に、条例第10条第8項第1号又は第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第10号による技能習得手当に相当する退職手当等請求書及び受講証明書にそれぞれ受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第16条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第7項第2号に規定する規則で定める者)

第20条の2 条例第10条第7項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第7項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第21条 受給資格者は、条例第10条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第11号による傷病手当に相当する退職手当請求書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者は、条例第10条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第12号による就業手当に相当する退職手当請求書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第13号による再就職手当に相当する退職手当請求書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第13号の2による常用就職支度手当に相当する退職手当請求書に、条例第10条第8項第5号の規定による退職手当にあっては様式第14号による移転費に相当する退職手当請求書に、同項第6号の規定による退職手当にあっては様式第15号による広域求職活動費に相当する退職手当請求書に、管轄公共職業安定所の長等の証明の必要な場合は所要事項につき証明を受けた上、それぞれ受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(高年齢受給資格証の交付)

第23条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、当該高年齢受給資格者が失業している事実を確認の上、様式第16号による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第24条 第11条第12条第17条第2項第18条第1項第27条及び第28条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第25条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条において準用する第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第18条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第12条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示し失業の証明を受けた上、様式第17号による高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書とともに任命権者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(支給台帳の保管)

第26条 任命権者は、失業者の退職手当の支出既未済等の事項を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳を作成し、保管しなければならない。

(退職票の再交付)

第27条 受給資格者は、退職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票の再交付があったときは、もとの退職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第28条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票」とあるのは、「受給資格証」と読み替えるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第29条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第18号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第19号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第30条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第20号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第31条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第32条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第33条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

(安芸市退職手当審査会の組織等)

第34条 条例第18条第1項に規定する安芸市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

9 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

10 会議の議長は、会長が当たる。

11 会議の議事は、委員の過半数がなければ、議事を開き、及び議決することができない。

12 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

13 審査会の庶務は、総務課職員係において処理する。

14 第1項から前項までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日規則第33号)

この規則中第10条第5項の改正規定は公布の日から、第14条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする改正規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和2年7月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年6月12日から適用する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「平成8年4月以降平成18年3月以前の条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が9級であった者

第2号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が8級であった者

第3号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が7級又は6級であった者

第4号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が5級又は4級であった者

第5号区分

平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が3級、2級又は1級であった者

イ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以降平成20年3月以前の条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する級が7級であった者

第2号区分

平成18年4月以降平成20年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が6級であった者

第3号区分

平成18年4月以降平成20年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が5級又は4級であった者

第4号区分

平成18年4月以降平成20年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が3級であった者

第5号区分

平成18年4月以降平成20年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が2級又は1級であった者

ウ 平成20年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成20年4月1日以後に適用される安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以降の条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する級が6級であった者

第2号区分

平成20年4月以降の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が5級であった者

第3号区分

平成20年4月以降の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が4級であった者

第4号区分

平成20年4月以降の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が3級であった者

第5号区分

平成20年4月以降の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が2級又は1級であった者

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安芸市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年12月22日 規則第34号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当
沿革情報
平成22年12月22日 規則第34号
令和元年9月17日 規則第33号
令和2年7月17日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月22日 規則第18号