○安芸市職員に対する懲戒処分等の公表に関する基準

平成22年12月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく懲戒処分等を行った場合、当該処分の内容を公表することにより、市政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的として、その公表の基準を定めるものである。

(公表対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げる懲戒処分等とする。

(1) 法第29条に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合における法第28条に基づく分限休職処分

(3) 法第29条に基づく懲戒処分事案に関連して行われる管理監督責任を問うための処分(文書厳重注意等懲戒処分以外の措置を含む。)

(公表内容)

第3条 公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた職員の所属名及び職名

(2) 処分を受けた職員の性別及び年齢

(3) 処分事由

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

2 次の各号の一に該当する場合は、氏名も公表する。

(1) 停職又は免職の懲戒処分の場合

(2) 氏名がすでに公にされている事案に関する懲戒処分等の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、氏名を公表しないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると任命権者が判断した場合

(公表の例外)

第4条 懲戒処分等の事案に関わる被害者又は関係者のプライバシー等への配慮が必要な場合において、次の各号に掲げる事情があるときは、前2条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 被害者又は関係者が懲戒処分等の内容の公表を望まないとき

(2) 懲戒処分等の内容を公表することにより被害者又は関係者が特定される恐れがあるとき

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分等の内容は、当該処分の決定後、速やかに公表するものとし、原則として、市ホームページへの掲載及び報道機関等への発表又は資料提供により行うものとする。

この基準は、公布の日から施行する。

安芸市職員に対する懲戒処分等の公表に関する基準

平成22年12月22日 訓令第4号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年12月22日 訓令第4号