○安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成23年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 設計図及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

(現状変更行為の許可等)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の許可に係る決定をしたときは、速やかに現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)を教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議手続)

第5条 条例第8条の規定による協議は、第2条第2項の規定による書類を添付した現状変更行為協議申出書(様式第4号)を提出して行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

(通知の手続)

第6条 条例第9条の規定による通知は、第2条第2項の規定による書類を添付した現状変更行為通知書(様式第5号)を提出するものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

(条例第9条に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の改築(小規模な拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(3) 気象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(4) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)又は安芸市文化財保護条例(昭和52年条例第21号)により指定された文化財の保存に係る行為

(6) 郵便差出箱並びに総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(7) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(8) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(9) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(10) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(11) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(13) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(審議会の会長及び副会長)

第8条 条例第13条第1項の規定による安芸市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則の規定は、平成23年6月30日から適用する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成23年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)