○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例

平成24年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第4条第2項第9号及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき、市長への届出を要しない土地の譲渡の規模について定めるものとする。

(市長への届出を要しない土地の譲渡の規模)

第2条 前条の市長への届出を要しない土地の譲渡の規模は、法第4条第1項第1号又は第2号に規定する土地については、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例

平成24年3月27日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月27日 条例第5号