○指定地域の特定工場等の騒音の規制基準
平成24年4月1日
告示第72号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定により指定した地域(以下「指定地域」という。)における特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のように定める。
時間の区分 \ 区域の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
第1種区域(指定地域を示す図に、緑色で着色した部分の区域をいう。) | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域(指定地域を示す図に、黄色で着色した部分の区域をいう。) | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域(指定地域を示す図に、赤色で着色した部分の区域をいう。) | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域(指定地域を示す図に、青色で着色した部分の区域をいう。) | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 昼間とは午前8時から午後7時までとし、朝とは午前6時から午前8時までとし、夕とは午後7時から午後10時までとし、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。