○振動を規制する地域の指定
平成24年4月1日
告示第74号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定する。
安芸市の区域のうち、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき指定した地域とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年4月1日 告示第74号
(平成24年4月1日施行)